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シロアリや腐朽に対する定期的なメンテナンスで住宅を長く大切に使いましょう。
木造住宅を長持ちさせてストック活用型の社会としていくには、新築時の入念な防蟻・防腐対策に加えて、既存住宅の各部劣化の点検、診断技術が重要なファクターになっています。既存建物の適切な維持管理や補修、リフォーム、耐震改修は建物各部の適切な劣化診断にもとづいて行うことが大切です。
協会には二つの蟻害・腐朽検査の仕組みがあります。
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく調査
一つは、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく既存住宅性能表示制度の特定現況調査として実施するものです。これは、住まい手から直接依頼されるものではなくて、既存住宅性能表示制度を申請されるときに、指定住宅性能表示機関が必要に応じて実施する特定現況調査において、専門家として腐朽や蟻害の状況について検査するものです。この場合、検査は法律に基づき実施されるものですから、蟻害・腐朽が発見されても、検査員がシロアリ防除工事などには従事できない決まりになっています。
協会版蟻害・腐朽検査診断
もう一つは、協会版蟻害・腐朽検査診断です。これは、住まい手や設計事務所などの依頼を受けて、
- 対象建物に蟻害や腐朽被害があるか、
- あったとすれば(何が原因で)、
- 被害範囲はどこまでで、
- それにどう対処するかを調査し、「蟻害・腐朽検査証」を発行するものです。
この場合、協会版蟻害・腐朽検査員がご要望に応じて、防除処理等の施工を行うことができます。協会制定の蟻害・腐朽検査診断マニュアルに従い、しろあり防除施工士で所定の研修を受けて認定登録された蟻害・腐朽検査員が実施します。各種非破壊検査によって被害状況を確認する1次検査診断(必須)、破壊検査を実施してより高度な診断を行う2次検査診断(オプション)、3次検査診断(オプション)があります。
1次診断は1件、5万円となっています。